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110PRO limited 利用規約

§ 1 一般 - 適用範囲
1. 契約条件は、110PRO limited の、現在の全ての商品納入とサービスに適用されます。更に、同種の注文商品に関する限りは、補足注文と継続注文にも適用されます。 
2. 異なる対立するあるいは、補足する一般的な契約条件は知られている様に契約に含まれません。但し、その適用がはっきり文書で、同意されている場合は除きます。
3. 当面の利用規約は、§§ 14. 310 Abs.1 BGBにより、企業、公法の法律家、並びに公法特別資産に対してのみ適用されます。

§ 2 サービス提供と契約の終了
1. 110PRO limited は、§ 3 Nr. 6に従って重要な理由の提示を条件として、そのサービスに決められている間のみ、文書によるサービス提供に拘束されています。  110PRO limited は、例えば価格契約なしの提供追加によって、サービス提供拘束を完全に又は部分的に排除することができます。110PRO limited が、サービス提供拘束を完全に又は部分的に排除する限りは、 他の用命のその間の確認の結果としてサービス実行を妨げられるなら、そのサービス提供の契約解消を引き受け通告の受理まで、保留する権利があります。 サービス提供におけるしかるべく保留の説明は、例えば「処理能力に合わせた、サービス拘束なし」の追加によって実現されます。
2. 契約は、文書による契約締結あるいは、110PRO limited のサービス提供確認書でもって初めて成立します。しかし遅くともサービス実行開始には成立します。 110PRO limited が負っているサービスの種類と量は、特別に取り決められていなければ、もっぱら受けられた依頼、ないしは依頼された注文の確認の内容に従って決まります。
3. 110PRO limited の案内書の内容、その他のインターネットサイトでの広告は、保証を引き受けてもいませんし、リスクも表していません。

§ 3 配送とサービス
1. 110PRO limited の要求できる分割配送と分割サービスあるいは、代用品配送と代償サービスの権利は、明確に保持されています。特に適時の弊社自身の配送を条件とします。
2. 110PRO limited に部分的な業務を生じさせるか、業務処理を無理にさせる支障が起こる場合、110PRO limited は、契約パートナーに対して、部分的又は、完全な処理不可能な業務支障を、直ちに通知しなければいけません。その場合は、110PRO limited は、万一起こりえる代償と引き換えに、その代償が実行不可能なサービスの部分に対してまだ提供されていない限りは、完全に又は、部分的に契約を取り消す権利があります。
3.110PRO limited が、明確に文書で、引渡し期限を拘束力を持つ、又は定期取引と呼んでいなければ、契約に記されている引渡し期限と期日は拘束力を持たない表示です。引渡し期日は、それゆえに基本的に、他の予測できる弊社の業務能力によって取り決められる。そしてその期日は拘束力がなく、弊社の提携パートナーの出動を適時に可能にすることを条件として、予測できない支障や困難の義務を負っていません。これが、110PRO limited 又は、提携パートナー側に、特に暴力、国家的措置、官庁の許可の無発行、ずべての種類の労働争議、妨害工作、こちらの落ち度でない資材納入の遅延などが生じる場合は、その限りではありません。
4. 110PRO limited もその機構又は、履行補助者もその責任を負っていない支障によって引き渡し期限の遵守が、妨げられる場合は、拘束力を持つ取り決められた期日は、相応に延長されます。期限の遵守は、契約の遂行に必要な受注者からの全ての、資料、設計図、見本、図面、許可、協力義務の許可、取り決められた支払条件の遵守、並びに110PRO limited が、業務の成功と遂行に必要な、資材、情報と設備の事前の提出が前提条件です。発注者がこの協力義務を実行しなければ引渡し期限は、その遅延に応じて延長されます。
5. 発注者側から生じた支障を理由とするか、発注者の希望によって、引渡し期日が遅延する場合、必要な超過支出、特に倉庫のコストの代償を請求する権利が、110PRO limited にはあります。発注者には、個々のケースで、わずかな損害の証明を許されています。
6. 重要な理由が提出されている場合には、引き受けられた、サービス提供の拘束にもかかわらず、110PRO limited  は業務遂行を完全に、又は部分的にいかなる場合も拒否する権利があります。重要な理由とは例えば、§ 4 Nr. 7 による弊社が認めたクレジット限度を超える、違法な催しへの資材の投入、あるいは支払能力調査( Schufa, Creditreform, Bürgel 等による)の不利な結果です。
7. 110PRO limited が一つの作品作製への契約上の義務を負うなら、業務完了後、発注者による引取りが行わなければいけません。 重要でない欠陥による引き取り拒否は不可能です。 発注者が、110PRO limited から文書による完成通知受領後12日間の期間内あるいは、引き取り要求通知の相応な期間内に、義務付けされているにもかかわらず、契約対象物を引き取らなくても、それは引取りと同じことになります。

§ 4 返済、支払条件
1. 発注者は、個々の注文において取り決められているか、サービス提供において決められている報酬を、完成したサービスに対して110PRO limited に支払います。f全ての価格は、税抜きでその引渡し国において有効な付加価値税が加算されると理解されます。取り決められた時間給は、休憩時間の差し引きなしにどの始められた時間も決算されます。
2. 明確に別の方法での取り決めが行われない限りは、110PRO limited は特に新しい顧客の場合は、その業務提供を取り決められた依頼価格の100%を発注者の内金払いに任せる権利が弊社にはあります。発注者が内金払いを滞らせると、 110PRO limited は、発注者に定められた猶予期間以内に、内金払いを請求するか、全ての注文合計のための保険給付を請求するかのどちらかを選ぶ権利があります。猶予期間が無駄に満了した後は、110PRO limited  は、契約を取り消すことができ、損害賠償を請求できます。
3. 110PRO limited のサービス提供から何も他に結果として生じない場合には、請求金額は請求期日と請求釈明の10日後、いかなる差し引きもなしに支払わなければいけません。請求釈明の範囲においては、FAXによって送付されれば十分です。割引差し引きは、別に文書での取り決めが必要であり、そのほかの点では、注文業務内容に合わせられる。 どの支払いと割引の適時性にも、弊社での負債金額の貸し方記入は決定的です。
4. 書面で別に取り決められていなければ、全ての支払いは現金か、銀行振り込みでされます。小切手は、債務の履行のためのみ、そして 特別に取り決められた際に受領されます。支払い期間超過の際には、更なる督促なしに、110PRO limited は歩合移行法により、ヨーロッパ中央銀行の推薦利率よりも少なくとも2%高い延滞利子を請求する権利があります。そこから生じる損害を主張する権利はいつまでも言及されません。
5. 110PRO limited  は、まず発注者の過去の負債を支払いに算入する権利があります。支払い遅延によってコストと利子がすでに発生した場合は、110PRO limited は、まずコスト、そして利子最後に主たる請求額を支払いに算入する権利があります。発注者が、その他の弁済を決定するなら、110PRO limited は、支払いを拒否する権利があります。
6. 正当な理由なしに、取り決められた支払条件を逸脱する場合は、さらに$ 4 Nr,2 に関係なくいかなる時も、弊社は順に現金払いか、前払いか、担保の提供かのどれかと交換で引渡しを要求することができます。110PRO limited が、手形を受け入れたか又は、分割払いを取り決めたかも含めて、全ての未払いの請求額は、即座に支払期限が来ます。
7. 保証された支払条件は、弊社によって、どの個々の注文にも与えられているクレジット限度に関して存在します。当面のクレジット限度を決定する際、既存の又は、過去の契約からの未払いの支払い義務が考慮されます。その都度決められたクレジット限度を超過の場合は、残りの注文価値を前払いとして請求することを弊社は前提としています。後から生じた発注者の支払い能力の変化やクレジット限度の超過の場合にも弊社は、§ 4 Nr.2 と 6 にあげられた権利を行使する権利があります。
8. 発注者が、その他の点で、支払請求を完全にしているにもかかわらず、取り決められた部分あるいは、全金額の精算が遅延しているなら、弊社はそれに加えて、契約関係の解約を即座に申し入れられます。

§ 5 110 PRO limited の保証と損害賠償義務
1. 発注者に引き渡された事物が、機能することを 110PRO limited は保証し、契約期間中、発注者が取り扱いリスクもしくは、使用/利用を自らの人員によって引き受けていない又は、成果ないしは機能することを代行しない場合は、機能する状態に保つ義務があります。発注者が、自分で業務を遂行する場合は、$ 6 が、適用されます。 
2. 設備が機能し、110PRO limited が、それを代行するのなら、弊社は欠陥を除去し、別の同様な設備を提供する機械を与えることができます。それゆえに、発注者は、欠陥を即座に、弊社に知らせる義務があります。さもなければ発注者は、そこから他の権利を引き出すことはできません。その他の点で、$ 536 BGB は、契約関係に適用されます。弊社のとても不注意な又は、故意の過失の際、又は、弊社が責任を負う身体あるいは混交損害又は、顧客の人命損失の際に、§ 562a BGB が適用されます。
3.発注者は、弊社による実行を前提として、修理あるいは、交換のために弊社の事務所まで弊社負担で設備を運送する権利があります。発注者があらかじめ、弊社に輸送の機会を与えないなら、そのために費やされた費用の代償を求めることはできません。どの場合もその費用が不当に高いか、その土地に相応しているか、弊社は証明を受け取らなければいけません。
4. 110PRO limited は、機能しない場合、典型的で、予測できる将来起こりえる損害のみの責任を負います。その他の点で、故意又は、ひどく不注意な義務違反に起因していない損害賠償義務は、弊社は完全に免除されます。さらに弊社の簡単な補助者のひどい過失、間接的な損害、普通の使用による消耗、重要でない欠陥の損害補償は除外されます。  対象物の適格性が契約上決められている使用に限られているか、又は発注者自身によるほんのわずかな費用で排除できる欠陥が、重要ではありません。
5. 契約上重要な義務の違反か、生命、身体、健康の損傷にかかわっている場合は、上記の損害賠償除外は、いずれの場合にも有効ではありません。

§ 6 発注者の義務と損害補償義務
1. 発注者は、契約対象物の使用のために渡された全ての必要書類の全ての内容を、使用前に承知し、法律規定、事故防止規則並びに取り扱い注意を厳守する義務があります。発注者は、又貸しも、第三者へのその他の使用委託も許されていません。発注者は、契約対象物が考慮した作業に適していということの責任を担います。 発注者は、契約対象物で行われる作業の秩序ある進行と、公的機関、歩行者天国、アーケード商店街、部屋、その他の作業場所への無制限の出入りの責任を単独で負います。発注者はさらに、全ての官庁の許可と通行止め措置並びに、例えば、地面、環境、室内、その他の土地環境に関して、作業場所での器具の相応で、危険なく使用できるように配慮しなければいけません。これらの義務の不履行は、それによって生じた損害の全ての責任を負います。
2. 発注者は、契約対象物を適切に取り扱う義務があり、契約品が引き取り時点で、申し分なく、契約に合った状態であるか、検査したと認めます。事故の場合、発注者は基本的に、事故によって契約対象物に生じた損害、契約対象物の損失の損害とその後の損害の、全ての責任を自分で負います。
3. 発注者は、契約期間中、契約対象物に関して、自責損害と盗難のための保険の契約を結ぶ義務があります。損害の場合、発注者は、110PRO limited に即座に書面で、損害事件の大きさ、経過、関与者を知らせなければいけません。盗難、第三者による大きな損傷、火災、天災あるいは、その他の災害の際には、発注者は警察に届け出るか、損害を警察に受け入れさせなければなりません。
4. 発注者が、§ 6 Nr.3 に上げられた、義務を怠り、そのために保険が利かないなら、相応の損害を無制限に賠償する責任を負います。
5. 契約成立の際に、設備損失の価値が自身の資金で、補償できないことが予測できるなら、設備損失ないしは、破壊のリスクに相応に高く保険を掛けなければいけません。
6. 110PRO Limited は、契約対象物の譲渡を前払いと敷金に従属させる権利があります。発注者は、契約品を留置権の主張に従属させられません。契約品は契約完了後、弊社からの特別な要求なしに、発注者が受け取った時の状態で返却されなければいけません。独自の引取りの際には、機器は、12時から引き取り準備ができています。返却は、取り決められた日の11時から11時30分の間に完了しなければいけません。契約対象物の引渡しと返却は、いずれも弊社の事務所で行われます。遅延した返却の際には、発注者は、遅延日ごとに、その一日当りの価格を支払う義務があります。更なる損害の主張は、これによって不可能ではありません。
7. 契約品の劣化と、破滅的責任を負うのが、誰か、双方に確執がある場合、立証責任は、発注者にあります。その他の点では、わずかな損害と、損害を主張しなくても良い場合を証明することは、自由裁量に任されます。

§ 7 所有権
1. 引き渡された全ての契約対象物は、無条件に110PRO limited の所有のままです。
2. 転売、譲渡担保、抵当化あるいは、その他のどの負担も、弊社の書面による同意なしに認められず、弊社に対して無効です。
3. 契約品を抵当化されたり、第三者の介入の際には、発注者は第三者に所有権の留保の存在を指摘しなければいけません。そして、第三者意義申し立ての訴えを可能にするために、110PRO limited に書面で通知しなければいけません。第三者がその様な訴えの法廷内外での費用を負担することが、できない場合は、発注者はすでに上げられた、通知義務の怠慢の際、その損害の責任を負います。
4. 契約対象物の接続、混同、消費の結果として、法的に取り決められた所有権の損失のために、発注者は、弊社に再入手価値の弁償の責任を負います。

§ 8 従業員配置の特別条件
1.従業員の配置、特に、設置と解体作業、運転サービス、その他のプロジェクトのための補助作業のための従業員の配置の形で、個々に取り決められたサービス業務によって、発注者と弊社が配置した従業員の間には、労働契約上の関係は、正当化されません。110PRO limited は、相応な契約完了のために、独立のサービス提供者と提携パートナーを従事させます。
2. 発注者は、用命遂行開始前に具体的な出動のために配置される従業員の適性を、得心しなければいけません。苦情は遅くても、用命遂行初日に、弊社に通知されなければいけません。正当な苦情の際には、発注者は、書面で、従業員の交換を要求する権利があります。発注者が、検査義務と告発義務を怠るなら、そこから何の権利も導き出されません。
3. 発注者は、従業員に作業開始前に、相応な事故防止と労働保護規則について知らせなければいけません。そして、契約上別に取り決められていなければ、個々の仕事の遂行の指導と監視を行わなければいけません。サービス提供と関連のある、従業員の為の特別なリスクについて、発注者は、遅くても作業開始前に弊社に特別に通知しなければいけません。ある仕事が特別な危険、特に健康に関する危険と結びつくか、作業の間に従業員にとって、相応な知られていないリスクが、発生するなら、弊社は委託している従業員を、作業場所から撤去し、その結果契約から、抜ける権利があります。従業員にとって、他の作業の可能性が与えられない限りは、弊社のせいで、発注者が、手を引く場合は、全ての取り決められた契約期間中は、補償権利が存在し続けます。
4. 発注者は、配置された従業員の成功し、完了する作業の為に必要で、契約上取り決められている資料、情報、設備を取り決められた期間中、弊社に自由に使わせます。
5. 契約上取り決められている場合のみ、発注者は弊社から委託され、作業場所に従事しているどの作業員にも12時間以内に少なくとも2回冷食を、1回温かい食事と並び十分な、冷たいそれに温かい飲み物を、無料で自由に与えなければいけません。発注者がこの義務を怠ると、配属された従業員一人づつに一日当り更に30ユーロの食事料金が支払われます。

§ 9 損失規則、取り止め
1. 発注者は、プロジェクト開始の6週間前までに、無料で注文を取り消す権利があります。プロジェクト開始8日前までに注文の取り止めが生じるなら、発注者は取り決められた報酬の50%を 110PRO limited に補償しなければいけません。プロジェクト開始前まで、8日もない取り止めの場合、発注者は場合によっては省かれた経費を差し引いた全ての報酬を補償しなければなりません。
2. 個々の場合、適当な弁済金額より少なく見積もられたことの証明が、発注者に与えられます。

§ 10 差引勘定禁止
1. 発注者の反対債務との、差引勘定の権利は、法律上効力がある取り決めがされていないか、明白な場合はありえません。  

§ 11 秘密保持、顧客保護、競争禁止
1. 発注者は、110PRO limited のないしは、弊社のパートナー、顧客についての企業秘密、必要書類、経験、知識を発注者の契約上顧客に義務を負っている仕事の達成のみに利用し、第三者に対しては、極秘に取り扱います。この義務は、契約終了後も2年間は、存在し続けます。
2. 110PRO limited について広告資料、発表においてあるいは、弊社のメディアにおいて公に得られない全ての情報に関連して、発注者は厳重に秘密厳守しなければいけません。
3. 弊社から用意された必要書類、資料並びにデータ記憶媒体を規則通り打算者の介入から安全に保管する義務が、発注者にあります。
4. 契約上の業務の終了後、ないしは個々の注文の終了後、発注者は、個々の注文の範囲でそべての個々の注文に関連して、作製された書類、渡された資料、情報並びにそのコピーを即座に要求されることなく、110PRO limited に返却します。留置権はその限りでは存在しません。
5. 発注者は、契約の範囲で、110PRO limited のために働き、弊社によって知己を得た従業員と提携パートナーと、契約終了語2年間は、直接又は、間接的に取引をしない義務があります。この顧客保護条項は、全ての取引準備措置と発注者が、第三者の助けで、あるいは、他の方法で、間接又は、直接的なサービスを従業員又は提携パートナーに調達する場合にも有効です。この規則は、発注者が自分で獲得した顧客に関しては有効ではありません。 
6. この顧客保護条項は、更に場合によってはありえるすでに存在するパートーナー間の顧客保護条項を補足します。
7. 5項からの上述の義務に対する違反の場合には、発注者は、従業員あるいは、提携パートーなーと獲得する売り上げの30%の違約罰を 110PRO limited に支払わなければなりません。
8. 根拠のある疑いにおいて、この目的のために弁護しか会計監査役か税理士によって発注者の経理に会計簿を閲覧させる権利を、発注者は、弊社に認めます。

 § 12 最終規定
1. この契約と双方の全ての権利関係は、UN-購入法(CISG)の関連の下で、ドイツ連邦共和国の法律の影響下にあります。
2..この契約からの全ての訴訟沙汰のための履行地と唯一の裁判管轄地は、発注確認から、他に何も結果として生じていない場合は、110 PRO limited の会社所在地です。 
3. この契約実施のために、双方の間に行われる全ての取り決めは、この契約に文書で記録されています。
4. この契約の個々の規則が無効である又は、無効になるであろうなら、あるいは、欠落箇所があろうなら、他の規則は

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